自ら「ブラック」と思ってナイのだというコトに気付かせられた。
庄や過労死裁判に於いて、初任給19万4000円の内訳は、基本給12万3200円+役割給7万1300円であり、役割給が80時間分の残業代。
基本給12万3200円は、研修で示された月173時間労働で時給計算すると、当時の大阪府の最低賃金と同額であり、残業時間の上限を定める労使協定で、1年のうち6カ月は月100時間の残業を可能としていて、労働時間の設定が過労死基準に縛られることは「取締役にとっては経営判断の放棄であり、むしろ会社に対する善管注意義務の懈怠とさえなりうる」「[経営]判断の合理性と裁量の範囲は、その会社が属する業界の経営において通常求められる内容と程度が基準となるべき」とも主張していたというのだから、本当に驚いた。
これがまかり通るのであれば、労働基準法も何もイラナイだろう。
世の中には、自分の考えこそがスタンダードであると考えて、無理をゴリ押しする人というのが存在し、そういう企業が東証一部上場企業であるコトに、ブラック企業ゆえの、ブラック・ユーモアなのかと首を傾げたくなる。
従業員も、歯車の一つとして働けるだけ働かされて、命まで落としたのではたまったモノではナイ。
まるで、戦前の企業かと不思議でナラナイ。